標準管理規約にみる監事の権限と職務(2)/マン菅通信2019・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

標準管理規約にみる監事の権限と職務(2)/マン菅通信2019・4

監事の職務

監事の職務は管理組合の業務状況を監査することであり、会計監査と業務監査により行います(標準管理規約41条1項)。

(1)会計監査

   監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければなりません(標準管理規約41条1項)。

   そのため、通常総会に先立って、収支決算報告書類により会計監査を行い(標準管理規約59条)、

   監査報告書を作成します。

   会計監査においては、適正かつ効率的に予算及び業務が執行されているか、管理組合の財産の現状は

   どのようになっているのかの2点の確認をポイントに、帳票類を含む会計書類全般をチェックすること

   になります。

   例えば、収支報告書を確認する際には、繰越金の処理が規約に従ってなされているか、予算で計上

   された項目ごとに対応して、その執行額が記入されているか等を確認します。

   また、監事自らが通帳等の原本を定期的に確認し、預金口座からの不正な引出しがないことや、

   会計帳簿の原本との整合性を確認することも重要です。

(著)横浜マリン法律事務所 弁護士 石川 惠美子 弁護士 佐藤 元

2019年5月13日 | カテゴリー 管理組合運営