最高裁 マンション管理組合理事長解任判決理由 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

最高裁 マンション管理組合理事長解任判決理由

平成29年(受)第84号

総会決議無効確認等請求本訴、組合理事地位確認請求反訴事件

主な判決理由

ア 区分所有法によれば、区分所有者は、・・・略・・・、規約に別段の定めがない限り、集会の決議に

 よって、管理者を選任し、又は解任することができるとされている(法25条1項)。そうすると、

 区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分

 所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。

イ そして、本件規約は、・・・略・・・、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、

 ・・・略・・・、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任

 する(同条3項)としている。これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された

 理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。

 そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により

 理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、

 本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。本件規約において役員の解任が

 総会の決議事項とされていることは、上記のように解する妨げにはならない。

ウ したがって、上記イのような定めがある規約を有する上告人においては、理事の互選により選任された

 理事長につき、本件規約40条3項に基づいて、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる

 と解するのが相当である。

*上告人:マンション管理組合

2018年1月09日 | カテゴリー 管理組合運営