マンション管理組合トップ 理事会で解任可能/山陽新聞朝刊2017・12・19 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理組合トップ 理事会で解任可能/山陽新聞朝刊2017・12・19

最高裁初判断

 マンション管理組合の理事長を、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は18日、解任できるとの初判断を示した。解任できないとした二審福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

 全国のマンション管理組合の約9割は、今回の組合と同様、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠している。標準管理規約は、理事会による理事長の解任について明記しておらず、判決は広く影響を与えそうだ。

 管理規約は、理事長の選任は「理事の互選」と規定。理事長や理事などを含む「役員」の選任や解任は「総会」の議決事項としている。

 第1小法廷は、規約上、総会で選ばれた理事には、互選で選任した理事長の職を過半数の一致で解き、新たな理事長を定めることも委ねられていると指摘した。

2018年1月07日 | カテゴリー 管理組合運営