ガバナンス不全の防止策を考える(2)/マン管通信2017・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

ガバナンス不全の防止策を考える(2)/マン管通信2017・4

2 外部の専門家の活用

(3)外部専門家の役員就任に伴う制度の整備

  ①役員の資格要件の見直し

    従来、管理組合は区分所有者全員で構成される団体ですから、役員の資格は区分所有者に限定される

   と解されてきました。例えば、標準管理規約35条2項では「理事及び監事は、組合員のうちから、総

   会で選任する。」と規定されています。

    しかし、外部専門家を役員等として選任できることにした場合には、管理規約を改めなければなりま

   せん。すなわち、「理事及び監事は、総会で選任する。」として組合員の要件を外し、別途「組合員以

   外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」というように、選任方

   法について細則で定める旨の規定を置くことが必要でしょう。

  ②欠格要件の導入

    外部専門家を役員に選任することができるようにした場合、役員としての不適格者を確実かつ迅速に

   排除することができるよう欠格条項を規約に定めるほか、細則においても役員の欠格事由を設けるべき

   です。

                           (著)湯川佐原法律事務所 弁護士 佐原 專二

2017年6月05日 | カテゴリー 管理組合運営