被災時連絡先名簿の準備と保管(2)/マン管通信2016・12 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

被災時連絡先名簿の準備と保管(2)/マン管通信2016・12

3 平時の組合員名簿

  分譲マンションの場合、専有部分を購入された区分所有者が当然管理組合の組合員となります。

  分譲マンションの区分所有者の連絡先は、購入時(入居時)に届けられているはずです。マンション標準

 管理規約(「標準管理規約」)には、次のとおり定められています。

  ・第30条(管理組合員の資格)

  ・第31条(届出義務)

  ・第43条(総会の招集手続)

  これらの管理規約は、区分所有法第35条第3項、第4項に基づいています。

4 個人情報保護法と名簿の作成、保管

  管理組合は組合員である区分所有者から住戸の番号、氏名、電話番号等の連絡方法などを、理事長宛てに

 届けてもらっています。

  2015年の個人情報保護法改正により、改正前の第2条第3項第五号のいわゆる5,000件要件が削

 除されましたので、マンション管理組合も同法の規制に服します。したがって、管理組合も個人情報取扱業

 者として各種の義務を負います。

  名簿の個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な

 措置を講じなければなりません。

  また、例外事由に該当しない限り、あらかじめ本人の同意がないときは個人データを第三者に提出しては

 なりません。

                           (著)高岡総合法律事務所 弁護士 高岡 信男

2017年2月03日 | カテゴリー 管理組合運営