1 被災への備え
いつどこで大規模地震が起きてもおかしくありません。何よりも重要なことは想定外のことが起こり得る
こと、そのための平時の準備です。対策の一つが、区分所有者の被災後の連絡先等についての名簿作成で
す。
2 安否確認や復旧工事のための集会開催
被災によって重大な事態が起こることを想定した場合、区分所有者等の安否の確認や避難者がいる中での
建物の安全対策のために、平時の連絡方法・連絡先とは別に被災後の連絡方法・連絡先も届けていただく必
要があります。それは、損傷したマンションの復旧工事のための集会開催のためにも役立ちます。
区分所有法では建物が一部滅失した場合にその程度に応じて復旧工事について総会の決議を要求していま
すし、建替えのためにも総会開催が必要です。さらに、被災マンション法が適用された場合には、敷地売却
や建物敷地売却、建物取壊しなどの決議も可能となります。可決要件を満たすために賛成者を確保しなけれ
ばなりません。そのために、連絡先・連絡方法の名簿の準備は欠かせません。
(著)高岡総合法律事務所 弁護士 高岡 信男