第3回 マンション標準管理規約改正の解説(4)/マン管通信2017・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

第3回 マンション標準管理規約改正の解説(4)/マン管通信2017・2

13 標準管理規約の改定に伴った管理規約の改定における留意点

(1)改正標準管理規約の内容を導入するには

   今回の標準管理規約の改正では、最近の管理組合が抱える課題に対処するための様々な措置が講じられ

  ました。しかし、標準管理規約は法令ではなく、各管理組合が管理規約を制定、改正する際の参考として

  示されているものです。したがって、今回の改正内容を実際に管理組合で導入するためには、各自の管理

  規約を改正しなければなりません。

(2)改正手続き

   管理規約の改正は、総会の特別多数決議(区分所有者および議決権数のそれぞれ4分の3以上の賛成)

  によります。また、建物の維持管理や管理組合運営の基本となる規約を改正するわけですから、改正内容

  は全ての区分所有者に分かるように、議案書の作成に配慮したり、必要に応じて説明会を改正することな

  ども検討すべきでしょう。規約の改正が有効かつ手続き的に瑕疵がないように、マンション管理士等の助

  言等を求めながら慎重に手続きを進めることが大切です。

   また、総会決議によって規約の改正がなされれば、その内容を全区分所有者に周知するとともに、改正

  後の管理規約の全文を各区分所有者に配布しておくことも大切です。

                           (著)佐藤貴美法律事務所 弁護士 佐藤 貴美

2017年3月15日 | カテゴリー 管理基礎講座