第3回 マンション標準管理規約改正の解説(3)/マン管通信2017・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

第3回 マンション標準管理規約改正の解説(3)/マン管通信2017・2

11 駐車場の使用方法等

   略

12 書類の保管・情報の提供

(1)理事長が保管すべき書類の追加

   今回の改正では、「長期修繕計画書」、「設計図書」および「修繕等の履歴情報」が追加されたところ

  です(64条2項)。

(2)書面の交付または電磁的方法による情報提供

   今回の改正では、「書面の交付又は電磁的方法による情報提供」が新たに規定されました。これは、組

  合員または利害関係者から、提供を求める情報と情報提供の理由を付した請求書面等を提出等してもら

  い、理事長がその請求内容に基づく情報を記載した書面等を、請求者に交付するというものです。そして

  この場合の費用は、交付の相手方に負担させることができるとしています(64条3項)。この方法によ

  り提供することが想定される情報には、大規模修繕工事の実施状況や今後の予定、ペットの飼育制限等が

  考えられますが、その範囲については、個々のマンションにおいて、交付の相手方に求める費用等とあわ

  せ、細則で定めておくことが望ましいとされているところです(コメント64条関係⑤)。

                           (著)佐藤貴美法律事務所 弁護士 佐藤 貴美

2017年3月13日 | カテゴリー 管理基礎講座