8 暴力団排除の措置
(4)敷地内での暴力行為や威嚇行為の禁止
敷地内での暴力行為や威嚇行為については、これまでも共同利益背反行為として対応することが可能で
あると解されていましたが、今回の改正ではその点を明らかにすべく、コメントで、これらの行為は共同
生活の秩序を乱す行為(67条1項)や共同利益背反行為(区分所有法6条)等に該当するものとして、
「法的措置をはじめとする必要な措置を講じることが可能であると考えられる」と明記されました。
(5)役員や総会での代理人資格の制限
管理組合の円滑な運営を保持するため、今回の改正では、暴力団員または暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者は役員とはなれない旨が規定されました。また、総会での組合員の「代理人の欠格事
由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる」としています。
(6)警察当局等との連携
なお、以上の必要な措置の実行に当たっては、「暴力団関係者かどうかの判断や、訴訟等の措置を遂行
する上での理事長等の身の安全の確保等のため、警察当局や暴力追放運動推進センターとの連携が重要で
あり、必要に応じて協力を要請することが望ましい」とされています。
(著)佐藤貴美法律事務所 弁護士 佐藤 貴美