マンション標準管理委託契約書の改正について(1)/マン管通信2016・9 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション標準管理委託契約書の改正について(1)/マン管通信2016・9

標準管理委託契約書等の改訂の背景

 既存マンション市場を健全に発展させ、活性化させるためには、取引における安全・安心の確保が重要です。

 そのためには、入居後のトラブル予防の観点からも、修繕積立金の情報を含めた建物の管理に関する情報や、マンション管理組合が定めている管理規約の内容などのマンション管理情報が、確実に購入予定者に提供されることが大切です。

 そのため、役員のなり手不足や災害等の緊急時における意思決定ルールなどへの対応とともに、当該財務・管理に関する情報の開示により、優良な管理が行われているマンションの市場での評価の高まりを通じて、管理の適正化が促されることを促進するため、平成28年3月にマンション標準管理規約(以下[標準管理規約]という。)及びマンション標準管理規約コメント(以下[標準管理規約コメント]という。)が改正されたところです。

 管理情報が購入予定者に適格に提供されるためには、売主たる区分所有者はもとより、媒介を行う宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)、マンション管理の主体である管理組合といった関係主体が、それぞれの役割を適切に果たすことが重要です。

 そして、マンション管理会社に管理業務を委託している管理組合が大多数である実態を踏まえると、適切な情報開示のためには、管理会社が管理組合をいかにサポートしていくかが大きなポイントです。

 このため、標準管理委託契約書等の情報提供関係規定の充実を行うこととして、国土交通省より、平成28年7月29日にマンション標準管理委託契約書と同コメントが改正されました。

2016年10月03日 | カテゴリー 管理基礎講座