標準管理規約が改定、ポイントは?
マンション標準管理規約の主な改定部分
1 コミュニティ条項の削除
管理組合の業務にあった「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を削り、「マン
ション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」の条項を
設けた。
コミュニティ条項が削除された背景には、管理組合が徴収するお金の使い道に、厳しい視線が向けられて
いることがある。
2 外部専門家の活用
これまで居住者に限っていた管理組合の理事長や役員に、マンション管理士や建築士、弁護士など、
外部の専門家が就任できるようにする規定を盛り込んだ。
派遣を求められる理由は「役員のなり手がいない」「住民同士で意見が対立して収拾がつかなくなった」
など。
3 暴力団員関連
暴力団員に部屋を貸さない、管理組合になれないとする規定を設けた。
4 住民が主体的に決定を/日本マンション学会・梶浦恒男会長の話
今回の標準管理規約改定は、管理組合の業務を、建物や敷地といった資産の管理に限定する傾向がうか
がえる。
共同生活を良くしていくという、マンション管理のもう一つの側面を見落としてはいけない。
マンションのよさは住民自ら考え、規約などを決めること。
標準管理規約は参考であり、その通りにしなくてよく、住民が主体的に決めればよい。
行政は、全国一律に規約や運営を指導するような施策は避けるべきだ。
(注)下線は、こちら側で記載。