マンション管理 どう変わる/朝日新聞朝刊5・18 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理 どう変わる/朝日新聞朝刊5・18

標準管理規約が改定、ポイントは?

マンション標準管理規約の主な改定部分

1 コミュニティ条項の削除

  管理組合の業務にあった「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を削り、「マン

 ション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」の条項を

 設けた。

  コミュニティ条項が削除された背景には、管理組合が徴収するお金の使い道に、厳しい視線が向けられて

 いることがある。

2 外部専門家の活用

  これまで居住者に限っていた管理組合の理事長や役員に、マンション管理士や建築士、弁護士など、

 外部の専門家が就任できるようにする規定を盛り込んだ。

  派遣を求められる理由は「役員のなり手がいない」「住民同士で意見が対立して収拾がつかなくなった」

 など。

3 暴力団員関連

  暴力団員に部屋を貸さない、管理組合になれないとする規定を設けた。

4 住民が主体的に決定を/日本マンション学会・梶浦恒男会長の話

  今回の標準管理規約改定は、管理組合の業務を、建物や敷地といった資産の管理に限定する傾向がうか

 がえる。

  共同生活を良くしていくという、マンション管理のもう一つの側面を見落としてはいけない。

  マンションのよさは住民自ら考え、規約などを決めること。

  標準管理規約は参考であり、その通りにしなくてよく、住民が主体的に決めればよい。

  行政は、全国一律に規約や運営を指導するような施策は避けるべきだ。

                                  (注)下線は、こちら側で記載。

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2016年5月21日 | カテゴリー 管理基礎講座