【法改正へ 売買前の実施促す】
中古住宅を安心して買えるように、住宅の傷み具合を専門家が調べる『住宅診断』(注)を広めるための法改正案を、国土交通省が今国会に提出した。
売買を仲介する不動産業者には、買い手に診断を受けるかどうかを売買契約前に確認するよう、義務付ける内容だ。
中古住宅の売買をめぐるトラブルは後を絶たない。
公益財団法人の住宅リフォーム・紛争処理支援センターには、2014年度に新築も含めて1万6千件を超える相談が寄せられた。
国交省によると、国内の住宅販売に占める中古の割合は、1割ほど。空き家の増加にもつながっている。
(注)住宅診断:ホームインスペクション
【業界は負担増を警戒】
宅地建物取引業法(宅建業法)の改正案では、仲介業者は売買契約を結ぶ前に、買い手に住宅診断を受けるかどうかを確認するよう義務づけている。
そのうえで、診断をしたかどうかを購入希望者に示す「重要事項説明書」に明記し、結果の概要を説明する。施行は18年度となる見通しだ。
診断書は基本的に売り手の負担になるが、国交省は「診断していない物件は売りにくくなる」と、住宅診断が品質保障のツールとして普及すると期待する。
国交省は法改正後に、診断項目などをまとめたガイドラインを業界団体に示す方針だ。
ただ、中古住宅を買おうとする人にどれだけ安心を与えられるかは、まだ不透明だ。
(岡管連から)
マンションも住宅の一形態である以上、管理組合としての取組みも必要になってくるであろう。
中古マンションを売買する場合、専有部分の『住宅診断』と併せて、管理組合が維持管理する共用部分についても必要であろう。
例えば、管理組合もきちんと、修繕履歴情報を残していく必要があろうし、また、マンションの建物診断も5年に一度程度、実施していく必要があるだろう。
管理組合としては、空き室を防止し、引いては『マンションのスラム化』を防ぐ必要が出てくるだろう。