『マイナンバー 法人番号』 通知 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

『マイナンバー 法人番号』 通知

【岡山県は11月18日 発送】

 国民や企業などに番号を割り振るマイナンバー制度で国税庁は、企業や地方自治体など計約440万団体に付与される「法人番号」の通知日程を発表した。

 法人番号は企業や国の機関のほか、全国のすべての地方自治体に付与される。

 来年1月以降に利用が始まり、法人税の確定申告などでの番号記入が義務化される。

 国の機関や地方自治体、登記のない法人、法人格のない団体には、給与の支払情報などを基に国税庁が独自に付番する。

 個人番号(マイナンバー)とは異なり、法人格がなく公表を望まない団体以外は、番号が公表され、10月5日に開設される『国税庁法人番号公表サイト』で公表日以降に閲覧できる。

 通知は11月25日までかけてエリアごとに順次発送される。岡山県、広島県は11月18日発送、20日公表。香川県は25日発送、27日公表。

 登記のない法人と法人格のない団体は、全国一斉に11月13日に発送。登記のない法人は同17日に公表、法人格のない団体は同意のある団体から順次公表される。

(注)下線は、こちら側で記載。

(岡管連から)

 多くのマンション管理組合の場合、法人格を持たない任意団体であり、かつ管理会社に一括委託していることもあり、管理組合に法人番号が付与されることを知らなかったり、無関心であったりするのではないかと思われます。

 特に、契約締結にあたり大きな金額が動く場合、その取引に当たって、お互いに番号を通知することが考えられます。

 管理組合も法人番号の取扱いについて、検討していく必要が出てくるでしょう。

2015年11月07日 | カテゴリー 管理基礎講座