「名簿作成・運用に係る名簿細則モデル」その1/マン管通信2015・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

「名簿作成・運用に係る名簿細則モデル」その1/マン管通信2015・1

【名簿作成・運用の現況】

昨年、国土交通省から公表された「平成25年度マンション総合調査」によると、「組合員名簿及び居住者名簿がある」とする管理組合は78.8%、「組合員名簿のみ」が6.5%、「居住者名簿のみ」が2.2%であり、「いずれもない」とする管理組合は8.4%存在し、管理組合において、これらの名簿が必ずしも十分に整備されているとは言えない状況がうかがわれます。

【管理組合からの名簿に関するご相談】

名簿の内容:区分所有者名簿と居住者名簿との違いや、どこまで記載してもらうのかなど。

個人情報保護法:管理組合が取り扱う名簿との関係など。

名簿の保管:理事長は名簿の管理にどこまで責任を負うのかなど。

届出:規約等で提出義務を定めているが名簿を提出しない人がいるなど。

名簿の閲覧・公開:利害関係人はどの範囲まで及ぶのかなど。

居住者名簿の情報の提供:どこまで提供したらよいのかなど。

管理会社が管理する名簿情報:管理会社が区分所有者名簿を持っているが、管理組合にも必要かなど。

*管理組合において名簿に関する細則の検討を行うに当たっては、これらのことを十分に踏まえることが肝要です。

(岡管連から)

名簿作成・運用に係る名簿作成モデル』の策定に関して、この回を含め3回シリーズでお伝えいたします。

2015年2月01日 | カテゴリー 管理基礎講座