大規模修繕瑕疵保険の概要/マン管通信2014・12 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

大規模修繕瑕疵保険の概要/マン管通信2014・12

【「大規模修繕瑕疵保険」の仕組みと特徴】

 大規模修繕瑕疵保険は、国土交通大臣から指定を受けた5つの住宅瑕疵担保保険法人(「保険法人」)による「現場検査」と「保証」がセットになった保険です。この保険では大規模修繕工事を請け負った事業者が保険加入者(被保険者)となります。

 工事を実施した保険対象部位に瑕疵(欠陥)が発見された場合、事業者に対して補修費用等が保険金として支払われますので、事業者はこの保険を利用して補修することができます。万が一、事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない(補修工事を実施できない)場合は、発注者(管理組合等)に対して、直接保険金が支払われます。

 また、保険の引受に当たっては、工事中に保険法人の検査員(建築士)による現場検査が実施されますので、お住まいの方にも安心感を持っていただける保険と言えます。

 保険対象部位は、保険金支払い対象となる修繕工事が実施された部分及び設備であり、次のとおりとなります。

①構造耐力上主要な部分        5年

②雨水の侵入を防止する部分      5年

③給排水管路             5年

④給排水設備、電気設備、ガス配管設備 5年

⑤防錆工事を行った手すり       2年

【大規模修繕瑕疵保険の申込みには登録が必要】

 大規模修繕瑕疵保険の申込みには保険法人への登録が必要です。

 保険法人に登録されている事業者は、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページにある「登録事業者等の検索サイト」(注)で公開しています。

 大規模修繕瑕疵保険への加入を希望される場合は、発注先の事業者が検索サイトに登録されているかご確認ください。

 保険法人への登録にあたっては保険法人による事業者の審査があります。

 (注)登録事業者等の検索サイト http://search-kashihoken.jp/

(岡管連から)

 大規模修繕瑕疵保険・助成制度等については、全管連主催による『マンション大規模修繕セミナー』の第1部で講演が予定されています。

 同セミナーは全国12カ所にて開催され、中四国地方では唯一『岡山会場』として、2月14日(土)『ピュアリティまきび』であります。

 詳しいことは、1月7日付の『お知らせ』での『ご案内』をご覧ください。

2015年1月19日 | カテゴリー 管理基礎講座