新築分譲マンションの売買等の実態その2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

新築分譲マンションの売買等の実態その2

【売買契約時の書類】

 ところで、新築分譲マンションの購入予定者が契約する場合どうであろうか。購入予定者が主に行う契約等は、以下のとおりである。

 

 ① 新築分譲マンション売買契約(登記委任等を含む。)

 ② 管理規約等への同意

 ③ 管理委託契約への同意

 ④ ローン契約(担保設定登記委任等を含む。)

 

 マンションを購入する場合、これら①から④に関する書類が作成されるのが、一般的である。

 ①は、主に売買契約時の所有権移転に伴う履行問題ですが、②から④は、主にマンション売買後に関する履行問題となってくる。

 まず、②から④を見ていこう。

 ②及び③については、区分所有法上、マンション購入者(オーナー)が複数集まれば団体(管理組合)を構成することになるのだが、新築分譲マンションの場合、入居時において管理組合の設立総会が開催されない場合が多いので、総会の同意に代わるものとして書面総会とし、マンション購入予定者が全員署名・押印すれば成立する。

 ②の管理規約等は、マンション購入予定者等が本来、一定のルールとして守るべき遵守義務があるのだが、ほとんど目を通していないのが実態であろう。

 ③の管理委託契約は、管理組合と管理会社とのマンション管理についての委任契約であるが、マンション購入予定者は、マンション管理に関心が薄いので、管理会社に任せっきりであり、また契約の内容についてあまり知らないのが実態であろう。

 ④のローン契約は、金融機関との金銭消費貸借に関する履行問題で、契約期間まで毎月一定額の支払い義務があると同時に、新築分譲マンションはその担保として、抵当権が設定されているのが一般的である。

 ①の売買契約については、次回に続く。

2014年8月23日 | カテゴリー 管理基礎講座