東京都 マンションの適正な管理の促進に関する条例(1)/マン菅通信2019・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

東京都 マンションの適正な管理の促進に関する条例(1)/マン菅通信2019・6

はじめに

都では、マンションに関わる者の協力の下、マンションの管理の主体である管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するとともに、その社会的機能を向上させることにより、良質なマンションストック及び良好な居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図り、もって都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与することを目的に、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を制定しました。

東京におけるマンションストックの状況

都内には、約184万戸のマンションがあり、これは都内総世帯数の約4分の1に相当し、マンションは都民の主要な居住形態となっています。

「永住するつもりである」と回答したマンション居住者の割合は増加しており、「終の棲家」としての永住意識は、年々高まっています。(5割超)

また、着工から40年以上が経過したマンションの戸数は、2018年末時点では、約24.6万戸ですが、建て替えが進まなければ、15年後の2033年には約65万戸にまで増加する見込みとなっています。さらに、1980年以前に建築されたマンションでは、世帯主の年齢が65歳以上の割合が半数を超え、前回の2008年調査から大きく増加しています。このように、都内のマンションでは、「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」という「二つの老い」が進行しています。

2019年7月23日 | カテゴリー 管理不全マンション