災害等への備え(1)/マン菅通信2018・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

災害等への備え(1)/マン菅通信2018・10

相   談

 理事会では、災害発生等に備えるために、管理組合として取り組むべき防災対策を検討するための防災対策検討専門委員会を設置する予定ですが、防災に係る業務は管理組合の業務なのですか。

アナウンス

標準管理規約より

第32条(管理組合の業務)

 管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、次の各号に掲げる各業務を行う。

一~十一、及び十三~十五 略

十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

マンション管理標準指針より

(標準的な対応)

① 防火管理者の選任

② 消防計画の作成及び周知

③ 消防設備等の点検

④ 災害時の避難場所の周知

⑤ 災害対応マニュアル等の作成・配布

⑥ ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 など

(望ましい対応)

① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄

② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成

③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備

④災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備

2018年12月21日 | カテゴリー 災害等への備え