管理費等の滞納への管理組合の対応(3)/マン通信2016・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費等の滞納への管理組合の対応(3)/マン通信2016・10

「じり貧型」への対策

2 本人が、認知症または精神疾患のため対話ができない場合

  この頃多いのが、本人が一人暮らしで、しかも、認知症または精神疾患が疑われ、管理組合側と本人との

 コミュニケーションがとれない場合です。

  この場合、管理費滞納云々ではなく福祉的観点から、万一何かあったら困るからという理由で、地域包括

 センター、保健所、交番など、老人福祉や精神福祉の役所の機関に相談を持ちかけます。

  そして、居宅訪問に行ってもらっていくうちに、家族が来たり、全く身寄りがないことが分かり、現在の

 住戸から然るべき施設に入れてもらい、後見人などが選任されて、家族や後見人と話し合いができたりし

 て、事態が打開されることがあります。

3 本人は、働いているらしいがほとんど帰宅しないが不在で、連絡がつかない場合

  郵便物が貯まっていてポストから溢れているなら、住民票を取って見て、変化がないか確認します。

  連絡先が分かれば、そこに滞納管理費等支払の督促書を送るとか、本人の電話番号を聞き出して、何とか

 話合いで解決するよう努力してみることです。

  また、パイプスペースを開けてみて、ガス、水道、電気が止められていたなら長期間不在です。

  さらに、登記簿を見て、税金滞納により差押えされているとか、第三者から仮差押えや競売申立てがなさ

 れていないか確認しましょう。

                         (著)横浜マリン法律事務所 弁護士 石川 惠美子

(岡管連から)

 長寿社会では、『認知症の問題』が社会に大きな影を落とすと言われています。

 特にマンションの場合、『認知症の問題』が自分自身の問題ではすまなく、管理組合の運営にとって、大きな支障をきたすと言われています。

2016年12月13日 | カテゴリー 滞納管理費等問題