管理費等の滞納への管理組合の対応(1)/マン管通信2016・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費等の滞納への管理組合の対応(1)/マン管通信2016・10

なぜ滞納が起きるのか

1 最も多いのは、区分所有者が高齢となり、年金生活だけではやりくりが苦しくなり、その上、成人病や

 認知症にかかって入院費や治療費が嵩んでしまい、お金が足りなくなったとき、本人に痛みが一番少ない

 よう管理費等の支払を後回しにしてしまう「じり貧型」です。

  比較的若い人でも、失業したり、事業が上手くいかないなど、やむなく生活に最も響かない管理費等の

 支払を削り、生活しようとします。

2 対極的なのが、「意図的滞納型」です。

  これは、競売や公売による落札者が、最初から、賃貸で家賃を稼ぎ、管理組合から法的手続きにより

 追い出されるまで絶対に管理費等を支払わないと、当初から意図して滞納する場合です。

                        (著)横浜マリン法律事務所 弁護士 石川 惠美子

(岡管連から)

 岡管連では、マンションの「二つの老い」と「管理費等の滞納」は、「表裏一体の関係」だと考えています。

 老夫婦二人でのマンション生活が、一方が大病したり、あるいは先立たれたりした場合、生活ができなく恐れが出てきます。

 これが『老後破産』といわれるものです。

 また認知症などにより、金銭管理ができなくなったりする恐れがあります。

 加えてマンションの経年に伴って、役員のなり手がいなく、建物等の維持管理が難しくなってきています。

2016年12月09日 | カテゴリー 滞納管理費等問題