『滞納管理費保証』の落とし穴(3)/集合住宅管理新聞5・5 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

『滞納管理費保証』の落とし穴(3)/集合住宅管理新聞5・5

【管理放棄につながる危険】

3 無責任になる恐れ

  次に問題なのは、管理組合の放棄につながりかねないことだ。

  理事会は滞納の回収はしなくてもよいから無責任になる。

  組合員も管理費を払わなくても支障はないと誤解してモラルハザードを招くことになる。

  実はシステムが保証しても組合員の管理費支払い義務は残っているのだが、その取立てでトラブルが

 発生する恐れもある。

  滞納対策に王道はない。日常的に理事会が組合員との接触をつとめ、きちんとした督促で滞納を予防、

 早期解決すること、長期の滞納には専門家の力も借りて、必要な法的対策もとることなどが基本である。

  そのことを正確におこなうこと管理組合の管理の質を向上させることにもつながる。

(岡管連から)

 滞納管理費等が長期化する恐れがある要因として、次の3点が挙げられます。

① 役員の任期が1年であることが多く、問題が先のばされている。

② 管理会社任せの管理組合が多い。

③ 組合員自体も管理に関し、あまり関心を持っていない。

2015年6月25日 | カテゴリー 滞納管理費等問題