前回の管理費等の滞納者(債務者)に対し、区分所有法では先取特権を有し、その特定承継人の責任が明記されている。また、国土交通者がひな型として示している標準管理規約では、包括承継人にも滞納管理費等を請求できると明記されている。
【区分所有法】
第7条(先取特権)
1 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 略
第8条(特定承継人の責任)
前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
【標準管理規約】
第26条(承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。