管理組合の運営にとって、管理費等の滞納問題は、予算を組んだり、業務執行等するうえで、大きな障害になります。
特に、滞納者に次の3点の問題が生じた場合、管理組合自体で対応せざるを得ません。管理会社は、管理委託契約上、一定程度しか対応できないと考えられます。
1 滞納者が区分所有権を譲渡した場合
2 滞納者が破産等した場合
3 滞納者が死亡した場合
1については、管理組合として、滞納管理費等に関し、特定承継人(注1)への請求が問題となってくる。なお、最高裁判所平成16年4月23日の判決で『管理費等の時効は5年』ということが確定しています。滞納管理費等を放置していると、5年を超える管理費等は、取り戻せなくなる恐れがあります。このことは、その5年を超える管理費等を他の区分所有者が負担と責任を負うことを意味しています。
2については、金融機関等がマンションのローン残高に対して、抵当権に基づいて裁判所に競売を申し立てる場合が一般的であり、管理組合として、滞納管理費等に関し、特定承継人への請求が問題となってくる。但し、この場合も、1の時効を考慮する必要がある。
3については、被相続人(滞納者)の相続の問題が生じてきて、管理組合として、滞納管理費等に関し、包括承継人(注2)への請求が問題となってくる。但し、この場合も、1の時効を考慮する必要がある。
(注1)特定承継人とは
売買、贈与等の特定の原因に基づいて区分所有権を承継取得した者をいい、強制執行や抵当権の実行等による売却を原因として区分所有権を承継取得した者も含まれる。
(注2)包括承継人とは
原則として死亡した区分所有者の権利義務を一括して承継取得する者をいう。