管理費等督促業務の管理組合の是非/マン菅通信2021・2より - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費等督促業務の管理組合の是非/マン菅通信2021・2より

管理会社の管理費等滞納督促業務の範囲

 管理費等の滞納者に対する督促業務について、管理会社が行う期限が規定されています(注)。

 また、弁護士法72条により、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じていますので、管理会社が行えるのは滞納状況の通知等の事実行為にとどまります。

 東京地裁の判決では、「滞納に関して管理会社が負っている業務内容は、管理委託契約書では督促等の通常業務に限られ、長期滞納者の扱いを無償で補助する業務までは認められない」として、管理組合の管理会社に対する請求を棄却しています。

 したがって、どの範囲まで管理会社が行い、どの範囲から管理組合として対応すべきかを確認しておくことが大切です。

(注)標準管理委託契約書 第10条

 乙(管理会社)は、・・・出納業務を行う場合において、甲(管理組合)の組合員に対し・・・管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。

2021年3月05日 | カテゴリー 法律のひろば