3 不法行為による損害賠償請求
不法行為に基づく損害賠償請求権は、完成・引渡し後20年を経過していない場合であって、かつ、瑕疵
の存在を知ってから3年以内であれば、法律の規定により、権利行使が可能です。
瑕疵の内容が「建物としての基本的安全性を損なう瑕疵」である場合であって、かつ、設計者、施工者ま
たは工事監理者に注意義務違反があれば、損害賠償請求できることになります。
管理組合役員としては、①共用部分の瑕疵が発見されたのが築後10年を経過した場合であっても、権利
行使できる可能性があること(すぐに諦めないこと)、②その場合、権利行使の相手方は、瑕疵担保責任の
追及の場合と異なり、売主たる分譲業者(デベロッパー)ではなく、施工者(ゼネコン)または設計・監理
者であることを押さえておく必要があります。
4 建物瑕疵の存在の調査と確認
-略―
(著)弁護士法人札幌・石川法律事務所 弁護士 石川 和弘