マンション管理士の活用について(1)/マン管通信2016・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理士の活用について(1)/マン管通信2016・8

1 マンション管理士とは?

   マンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律

  (以下、「マンション管理適正化法」といいます。)に基づく国家資格です。

   マンションの管理を適切に行っていくためには、管理組合の運営、建物等の維持または修繕等に関す

  る専門的知識が必要となります。

   しかしながら、管理組合の構成員であるマンションの区分所有者は、これらの専門的知識を十分に有

  していないことが多いため、マンションの区分所有者等に対し、適切なアドバイスを行うことのできる

  専門家が必要とされていました。

   このため、平成12年12月8日にマンション管理適正化法が公布され、同法に基づく国家資格とし

  て「マンション管理士」制度が新たに創設されました。

   マンション管理適正化法の定めでは、マンション管理士が、マンション管理士の名称を用いて助言・

  指導等の業務を行うためには。試験に合格し、マンション管理士の登録を受けなければならないとされ

  ています。

2 マンション管理士の具体的な業務はなんですか?

   マンションの管理を適切に行っていくには、

 (1)管理規約や使用細則等の建物等の管理または使用に関する区分所有者相互間のルールの策定および

    改定

 (2)長期修繕計画の策定および見直し

 (3)多数の区分所有者間のトラブルへの対処等

  が必要になりますが、マンション管理士は、管理組合の管理者や管理組合法人の理事またはマンションの

  区分所有者等からの相談に応じて、管理規約、使用細則、長期修繕計画等の素案の作成、区分所有者間の

  トラブル解決に向けての予備的交渉等を行います。

   これらの業務を行うことにより、マンション管理士が管理組合の運営を様々な形で支援することが期待

  されています。

   そのほか、大規模修繕工事の計画・実施、居住者の義務違反、管理費の滞納等へのアドバイスにもあた

  ります。

2016年9月05日 | カテゴリー 専門家の活用