杭偽装物件売買 業者に説明義務/朝日新聞朝刊12・3 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

杭偽装物件売買 業者に説明義務/朝日新聞朝刊12・3

 旭化成建材による杭工事のデータ偽装が判明したマンションを売買する際、買い手に偽装の事実を伝えることを、国土交通省が売買を仲介する不動産会社に義務付けた。

 買い主を保護するのがねらいで、違反した業者や担当者には、行政処分や刑事罰を科すこともできる。自殺者が出た物件などと同じ扱いとする。

 国交省は、旭化成建材によるデータ偽装が判明した約70のマンションなど民間の集合住宅について、売買を仲介する場合、原則として契約前に買い手に示す『重要事項説明書』に偽装の事実を記入し、買い手に説明するよう不動産の業界団体に指示した。

 データ偽装の事実が、宅地建物取引業法で購入者に必ず説明しなければならないとしている『重要な事項』に当たると判断した。

 ただし、杭が固い地盤に届いているなど、安全性が今後証明されれば、買い手からの問い合わせに回答すればよいことにするという。

(岡管連から)

 中古マンションを売買する場合、売り手側も買い手側も、杭の問題に関して、注意する必要が出てくるであろう。また、管理組合としても、把握しておく必要性があると思われる。

2015年12月11日 | カテゴリー 偽装問題