管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(7)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(7)/マン菅通信2019・1

4 名簿の取扱い細則のポイント

(4)名簿の管理

   組合員名簿の管理については、標準管理規約第64条で「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員

  名簿及びその他の帳票類を作成して保管」と定められており、理事長が責任を持つことになっています。

   個人情報に関しては厳密な管理が求められていることから、管理事務室内の鍵のかかる金庫や書庫で

  保管し、鍵を持つ人を限定することが原則で、具体的な管理方法、名簿の取扱者等について細則に定めて

  おく必要がありますが、原則を優先するあまり緊急時の迅速な対応がとれなくなる等の支障が出ることの

  ないよう、実際の使用実態も考慮した上で管理方法を定めることが大切です。

   また、実際には名簿の管理は管理会社(管理員)に委託している場合も少なくないと思われますが、

  その場合は管理会社との覚書等で管理方法、責任の所在等をはっきりさせておくことが重要です。

  

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月13日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い