管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(5)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(5)/マン菅通信2019・1

4 名簿の取扱い細則のポイント

(2)名簿の種類

  ①組合員名簿(区分所有者名簿)

    区分所有権の対象となる専有部分ごとの区分所有者の名簿が、「組合員名簿」です。

    総会の招集、総会の成立や議決の要件確認、管理組合の役員の選任、管理費等の請求等で必要に

   なる名簿です。

    記載する内容は、氏名の他、総会案内等を送付できる住所、緊急時に連絡がとれる電話番号に加え、

   電子メールアドレスも届け出てもらうことで情報の迅速な伝達が可能になります。

  ②居住者名簿

    マンションに現に居住する人の名簿が、「居住者名簿」です。

    建物や設備の管理又は使用や緊急時、災害時の対応等で必要になる名簿です。

    区分所有者、占有者(賃借人等)の別に関わらず、各住戸に居住する人が判るように、その家族も

   含めた情報を記載した名簿を作成しておくことが重要です。

  ③要援護者名簿

    「要援護者名簿」は、災害時の緊急時において、要援護者の生命、身体及び財産を保護することを

   目的として作成されるもので、居住者からの申出に基づいて作成されるのが基本です。

    管理組合は、要援護者の状況を事前に把握して緊急時に適切な対応がとれるように備えるとともに、

   緊急時にはこれを活用して必要な援護活動を行うことになります。

    記載する内容は、名簿の性格に鑑みて、援護が必要な人及びその理由が判るものとし、緊急時に

   すぐに対応できるよう、同居の家族を含む緊急連絡先等必要な情報がこの名簿だけで全て判るように

   する必要があると考えれれます。

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月09日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い