管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(3)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(3)/マン菅通信2019・1

3 マンション管理組合に適用される個人情報保護法の規定

(1)個人情報の利用目的

   個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定しなければ

  なりません。また、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、この特定された利用

  目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないものとされています。

(2)個人情報の取得

   個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。また、

  個人情報取扱事業者は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで、本人の人種、信条、病歴など、

  本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報(要配慮個人情報)を取得しては

  ならないとされています。

   個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を

  除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないものとされています。

   そのため、管理組合が個人情報を取得するに際しては、あらかじめ個人情報の利用目的を公表して

  おくことが、円滑な組合運営の点からは望ましいといえます。

(3)個人データの管理

   個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に

  保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めると

  ともに、その取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために

  必要かつ適切な措置を講じなければならないものとされています。

4)個人データの第三者提供の制限

   個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等例外とされる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ない

  で個人データを第三者に提供してはならないとされています。したがって、管理組合が個人データの第三

  者提供を行う場合には、個人データの情報を取得する段階で本人に同意を得ておくことや、第三者提供を

  規定化しておくことが望ましいと思われます。

(5)保有個人データの開示等

   本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することが

  できます。

   請求を受けた個人情報取扱事業者は、遅滞なく当該保有個人データを開示しなければなりません。

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月05日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い