管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(2)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(2)/マン菅通信2019・1

2 個人情報とは

(1)個人情報

   「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の

  記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の

  個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

(2)個人データ

   特定の個人情報が検索可能な状態になるように体系的に構成されたものを「個人情報データベース等」

  といい、個人情報データベース等を構成する個人情報を「個人データ」といいます。

(3)保有個人データ

   個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の

  停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、当該個人データの存否が明らかになること

  により本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある等公益その他の利害が害される

  もの又は6ヶ月以内に消去することとなるもの以外のものを「保有個人データ」といいます。

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月03日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い