管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(1)/マン菅通信2019・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理組合に適用される個人情報保護法と名簿の取扱い(1)/マン菅通信2019・1

1 はじめに

   平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から全面施行されたところです。

   改正前の個人情報保護法では5000人以下の個人情報しか有しない小規模事業者は法規制の適用対象

  外でしたが、今回の改正により、営利・非営利を問わず、個人情報を取り扱う「すべての事業者」が規制

  の対象となりました。

   このため、マンションの管理組合も、例えば、組合員名簿等を作成して管理組合の業務に活用している

  と、個人情報データベース等を事業の用に供している場合に該当し、個人情報取扱事業者として個人情報

  保護法の規制が適用されることになります。

   マンション管理組合では、日常の業務において多くの個人情報を扱っています。例えば、総会の招集、

  総会の成立や議決の要件確認、管理組合の役員の選任等の際は、多くの管理組合で「組合員名簿

  (区分所有者名簿)」を活用していることと思いますが、今般の個人情報保護法の改正に伴い、

  管理組合も法規制の適用対象となったことから、名簿の管理、閲覧、配布等については、法律の規定に

  則った対応を取ることが必要になります。

公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也

2019年2月01日 | カテゴリー 個人情報と名簿の取扱い