都会のマンションに異変!あなたはどうする?(3) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

都会のマンションに異変!あなたはどうする?(3)

~クローズアップ現代+(5・30)より~

マンションの管理組合をサポートしている「東京都マンション管理士会」では、副理事長が世代交代による相続放棄に注目していた。

マンションの所有者が借金を抱えて亡くなった場合、財産を相続する人は借金も相続しなければならないので、放棄するとマンションの部屋の所有権が宙に浮くケースがあるという。

副理事長が担当しているマンションは水漏れがあった。

マンションの所有者は5か月前に死亡しており、親族からは相続を放棄したので関係ないと告げられた。

管理組合が管理費を負担し、売却も考えた。

しかし、売却する場合は家庭裁判所に申し立て、弁護士などに依頼する必要がある。

そのためには、100万円ほどの費用がかかる。

たとえ売却したとしても、所有者の借金にあてられ、全額が戻らない可能性があるという。

2019年6月09日 | カテゴリー 二つの老い