【バリアフリー化対策】
人の高齢化に対処した管理組合の様々な人的支援とともに、高齢になっても自立した活動を行える高齢者に対する物的支援としてのマンション共用部分のバリアフリー化が求められています。
高齢になっても自分の足で動き回れる人が9割、車いすに頼ることになる人が1割と言われています。
それぞれのマンションの共用部分の現状と物理的制約からすべての高齢者に対応したバリアフリー化ができないかもしれませんが、バリアフリー化の目標としては車いすによって敷地内から共用部分を通って自宅の玄関までスムーズに自分で移動できるようにするといいでしょう。
分譲マンションのバリアフリー化の箇所としては、下記が考えられます。
① 公道から敷地内に入り、玄関ポーチ前までのアプローチ通路に段差がある場合は、段差部分に90センチ
幅のスロープを併設する。
② 玄関ポーチ前からエレベーターホール前までの通路に階段や段差がある場合は、階段や段差部分に90
センチ幅のスロープを併設する。スロープの設置と併せて手すりの設置を行う。
③ 各階の廊下とエレベーターホールに段差がある場合は、段差部分をスロープ化する。
④ 各階の廊下と階段に手すりを設置する。廊下や階段は、建築基準法によって建築用途規模によって必要な
幅が決められていますが、壁からの出が10センチ以内の片側だけの手すり設置は、残りの幅が必要幅で
なくなってもよい緩和規定があります。
備考:両側に手すりを設置する場合は、手すりと手すりの間で必要幅が確保できるか検討してください。
⑤ エレベーターかご内の手すり設置や車いす対応の操作盤や鏡を設置する。