【『限界マンション』にならないために】
1 法的な問題
・区分所有者が行方不明・相続人が分からない
・巨額の滞納金などへの対応
2 管理の問題
・役員の成り手がいない
・管理組合の運営に関わる諸問題
3 建築の問題
・大規模修繕工事・耐震補強
・共用部分・専有部分のバリアフリー化
4 設備の問題
・給排水管の更生・更新
・電気設備・エレベーターの更新
高経年(築30年以上)マンションでは、建物・設備の老朽化・陳腐化、区分所有者・入居者の高齢化も進行し、空き室・貸室も増大する傾向です。
適切な処置をせず、放置しておくと管理不全の『限界マンション』に陥ることが報告されていて、この対処方策を弁護士、マンション管理士、1級建築士等が専門的立場から提言します。
・日 時:4月24日(金)18時~20時
・場 所:広島市まちづくり市民交流プラザ
・参加費:無料(予約不要)
・主 催:日本マンション学会広島大会実行委員会
・後 援:(予定)国土交通省中国地方整備局 広島県 広島市
NPO法人 広島県マンション管理組合連合会 など
(岡管連から)
下線部分は、時の経過によりマンションに現れてきます。
これらを岡管連では、『マンションの5大化現象』と呼んでいます。
① 高齢化
② 経年劣化
③ 老朽(陳腐)化
④ 賃貸化
⑤ 希薄化
特に、①+②=『2つの老い』と呼んでいます。