【居住者名簿が作成されていますか】
(相談事例から)
1 一人暮らしの高齢化が亡くなったが、連絡先が不明。
2 一人暮らしの高齢者が緊急入院したが、連絡先が不明。
3 一人暮らしの高齢者が亡くなったが、相続人が分からず滞納が発生し、
弁護士のお世話になった。
4 東日本大震災では、居住者名簿がなく安否確認に苦労した。
5 阪神・淡路大震災では、障害がある方が家具の下敷きになっていたが
身元が分からなかった。
【居住者名簿があったら防げたかもしれません】
居住者名簿の必要性については、誰もが感じていると思いますが、プライバシーに関係してくることだけに
『できれば提出したくない』という声も聞きます。ところが、いざ緊急時に必要になってくるのが居住者名簿です。
作成に当たっては、次のようなことに注意する必要があります。
なお、大切なことは、居住者名簿を作成するのはもちろんですが、更新を定期的に実施することです。
1 作成の目的をはっきりさせること
①日常の安否確認
②緊急連絡先の把握
③災害時の救助対策
④けがや病気などの場合の緊急対応 など
2 誰が管理するのか
3 保管場所をどこにするのか
4 閲覧方法はどうするのか
5 名簿の質問項目
①区分所有者または賃借人の氏名
②自宅の電話番号
③緊急時の連絡先
④同居家族とその連絡先
⑤要介護や寝たきり家族の有無
(岡管連から)
居住者名簿を作成するに当たっては、管理組合として以下の対応・取り組みが求めれらます。
①管理規約を改正し、
居住者名簿の作成が管理組合の業務のひとつとして追加すること。
②新たに居住者名簿運営細則等を制定し、
居住者名簿の取扱い・運営手続等をルール化すること。
*なお、居住者名簿に関連して2月に入り、『名簿作成及び運用に係る名簿細則モデル』の策定について、お伝えする予定にしています。