飛び降り自殺 テナントに賠償命令『させない義務を負う』/毎日新聞デジタル版8・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

飛び降り自殺 テナントに賠償命令『させない義務を負う』/毎日新聞デジタル版8・8

ビル所有会社 資産価値低下「1000万円支払いを」

 オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 裁判官は、「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。

 判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。

 ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。

 テナント側は、「共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない、居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ」などと反論したが、判決は、「日常的に人が出入りする建物で、心理的嫌悪感を抱かせる」として自殺による価値低下を認め、借り主にはそれを防ぐ義務があると指摘。

 自殺で1000万円分の損害が生じたと結論付けた。

(岡管連から)

 この事案は、自殺によるビルの資産価値の低下に対する損害賠償請求であったが、分譲マンションにおいても、同様なことが言えるだろう。

 分譲マンションの場合、自殺だけではなく、「孤立死・孤独死」が発見されたときには、マンション全体の資産価値の低下につながります。

 時の経過による『マンションの二つの老い』は「建物等の維持管理の面」だけではなく、マンションが住居用であるため、そこで暮らす住民の「健康・福祉の面」を管理組合としても取り組むべきときに来ています。

 この7月、国土交通省から「マンション標準管理委託契約書」が改定され、その改定では、管理業者は、賃貸・売買等で宅建業者の求めに対して、『敷地及び共用部分の事故・事件等』の情報を開示するようになりました。

2016年9月01日 | カテゴリー 事故防止