東京地裁8・9
空き部屋に旅行者(ゲスト)を有料で泊める「民泊」を東京都港区のマンションで無断営業したとして、管理組合が部屋を所有する男性に中止を求めた訴訟の判決で、東京地裁が9日、管理規約に違反していると認め、営業の差し止めと弁護士費用約97万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2015年10月にマンションの1室を購入。民泊仲介大手の米エアビーアンドビーのウエブサイトに、1泊1万3千円と案内を掲載していた。
管理組合は16年4月、臨時総会で管理規約を改正。不特定の人が宿泊する施設として部屋を使用することを禁止し、第三者に貸し出す場合は一か月以上と定めた。民泊営業が続いたため提訴した。
岡管連から
施設を一か月未満かつ、有料で宿泊させる場合、旅館業の営業許可が必要であるが、当該被告人は、当初から民泊が目的であったのではないか。