民泊 規制さまざま/山陽新聞朝刊2017・12・25 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

民泊 規制さまざま/山陽新聞朝刊2017・12・25

ルール乱立に戸惑い

 住宅に有料で客を泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊)の施行を半年後に控え、東京都心を中心に、法律に上乗せして営業地域や曜日を制限する条例の制定へ向けた動きが活発化している。共同通信の調べでは、23区の8割以上で条例ができる見通しだ。平穏な住環境の確保が目的だが、多種多様なルールが乱立し、戸惑いの声も。都は「事業者や利用者への周知が重要だ」としている。

 乱立する恐れがあるのが、地域の規制だ。都市計画法に基づく住居専用地域、都条例の定める文教地区など分類方法が区ごとに違うためで、民泊物件がどこに含まれるかを正確に把握するには各区に直接問い合わせる必要がある。条例をまだ公表していない区も多く、事業者からは「確保した物件がセーフなのかアウトなのか分からず、やきもきしている」との声が漏れる。

 民泊推進か、近隣トラブル回避のための規制か。各区は難しいバランスの中で検討を重ねてきた。中野区は当初、利用者のニーズに答えるため、駅に近い住宅地は規制の対象外としていたが、区民からの意見を受け、対象を住専地域全体に広げた。田中大輔区長は14日の記者会見で「ブレーキとアクセルの両方を利かせる必要がある」と両立の難しさをにじませた。

岡管連から

 住宅宿泊事業法が来年6月15日から施行するにあたり、分譲マンションを含めた住宅を民泊として貸し出す者に対し、3月15日からその貸し出す者への受付が各都道府県等で始まります。

 特に分譲マンションについては、当該受付が始まる前の3月14日までに、当該マンション管理組合が民泊を受け入れるのか、それとも民泊を受け入れないという意思を示す必要があります。

 さらに、管理組合が民泊を受け入れないという意思表示をした場合、従前の標準管理規約では、民泊の取り扱いが規定されていないので、早いうちに管理規約を改正する必要があります。

 一方で、違法民泊が増えていて、行政側がその対応に苦慮しています。当然、管理組合も同様です。

2018年1月17日 | カテゴリー マンション民泊問題