管理業団体572棟調査
熊本地震で被災した熊本県内の分譲マンションのうち、管理業団体に加盟する9割以上の建物に何らかの被害がでていることが調査で分かった。
自治体もマンションを再建、補修できるよう、共用部分の被害に対しても罹災証明書を発行して支援している。
マンション管理業協会が、熊本県内で同協会員が管理する分譲マンション572棟の被災状況を調査。
6月14日までに回答を得た566棟のうち、527棟で被害が確認された。
内訳は、建て替えが必要な「大破」が1棟で、大規模補修が必要な「中破」は48棟。
タイルのはがれ落ちやひび割れなどの「小破」は348棟だった。
また、外見上ほとんど損傷はないが軽微な被害に遭った建物も130棟報告された。
震度6強に見舞われた熊本市内では、廊下や玄関ドア、エレベーター、貯水槽といった共用部分の損傷が多発。
避難所暮らしや引越しを強いられている住民も多い。
災害救助法に基づく応急修理制度では、住宅が半壊以上の場合、1世帯57万6千円を上限に修理費を支援する。
国は東日本大震災後の2011年6月、共用部分も住民の財産の一部だとして同法を適用するよう各自治体に通知。
管理組合が住民分をまとめて申請し、修理に充てることもできる。