管理不全マンションの防止(1)/全管連HP2・16 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理不全マンションの防止(1)/全管連HP2・16

東京都がマンションの適正管理促進条例案

マンションに管理状況報告を義務付け

 東京都は2月13日、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例案」をまとめ、公表した。

 20日開会の都議会に上程する。マンションの管理不全を予防することが狙いで、管理組合に管理状況の届出を義務付ける。

 理事会が設けられていない、定期的な大規模修繕が実施されていないなど管理不全マンションの広がりは全国共通の問題になっているだけに、管理状況の届出のインターバルについては触れていないが、条例制定後、規則で定める。

 条例案は都議会で成立すれば3月中に公布、施行されるが、届出制度については、管理組合側の準備期間なども考慮、来年4月1日から施工される。

 条例案は、21条からなり、第3条で都は特別区、市町村と緊密に連携し、区市町村が行う施策に対し必要な支援を、としている。

 また、第9条で管理組合の運営体制の整備として、管理組合はマンション管理の主体として、運営体制の整備を行うとして、管理者を置き、管理規約を定め、毎年1回総会を開き、議事録を作成、さらに管理費、修繕積立金の額、徴収方法を定める、としている。

 また、13条では、マンションの維持保全の状況に応じ、一定の年数ごとに計画的に修繕を実施するとしている。

全管連会長 川上 湛永

2019年2月23日 | カテゴリー 管理不全マンション