区分所有者が行方不明の場合の対処は
同様な問題として、区分所有者が管理費を滞納したまま、行方不明になっている場合があります。
この場合には、不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相手とするか、裁判について相手方が所在不明として公示送達の方法で訴訟を起こすことが考えられます。
どのように対処すべきか
上記のように手続をとるには費用と時間がかかることになります。
しかしながら、放置しておくと滞納が増えるばかりで管理に支障をきたす場合があります。
また、競売により新しい方に区分所有権が移転した場合には、新所有者に未納分の管理費の支払を請求することもできますので、手続をとることを積極的に考えていくべきと考えます。
(著)深津法律事務所 弁護士 深津 茂樹