国土交通省は、平成29年6月16日、「外部専門家の活用ガイドライン」を作成し、同日付で各都道府県及びマンション関係団体に通知しました。
本ガイドラインは、外部専門家である役員の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すこととしたものです。
なお、外部専門家を管理組合の「理事長」や「管理者」として活用する場合(標準管理規約第35条)についてまとめたものであり、外部専門家を顧問、アドバイザー、コンサルタントといった第三者的立場での助言者等として活用する場合(標準管理規約第34条)や、管理事務を管理業者に委託する場合(標準管理規約第33条)については、本ガイドラインの対象ではありません。
また、現状、実際に外部専門家を役員として選任しているマンションはまだ僅少です。
本ガイドラインでは、このような現状を踏まえ、まずは住宅政策上の重要な課題となる管理不全になることが懸念されるマンションを一つの典型的なケースとして念頭に置き、一例を示すこととしました。
例えば、マンションの高齢化等に伴って、日常的に連絡調整等の業務が発生する理事長のなり手に困るようになったが、月例の理事会に出席する一般理事・監事のなり手は引き続きある等のマンションが考えられます。
さらに、理事会が存在して標準管理規約本文の規定がそのまま活用できる管理方式を前提に、外部専門家個人を管理組合の「理事長」として活用する場合を想定して示しています。
役員の中で最も権限が大きく課題も多いと考えられる理事長を例にガイドラインを示すことで、一般理事など他の役職の役員に就任する場合についても共通する考え方を示すこととしたものです。
今後、本ガイドラインの活用状況や実態把握に努め、必要性があれば追加等を検討していきたいと考えています。
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室