4 名簿の取扱い細則のポイント
(3)名簿の利用目的
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる
限り特定しなければならないとするとともに、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、この特定
された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を取り扱ってはならないものとしています。
この主旨を踏まえると、各種名簿を作成・利用するにあたり、管理組合は、名簿の利用目的をあらかじ
め特定し、情報取得の際には、本人への通知、マンション内の見やすい場所への掲示、規約や使用細則等
に記載して各戸に配布する等の措置を講じるとともに、名簿の取扱いは、この特定された利用目的の達成
に必要な範囲内に止めることが望ましいと考えられます。
また、名簿の利用目的は管理組合ごとに異なることも考えられますので、特定する利用目的は利用の
実態を踏まえた過不足のないものとするとともに、利用目的の達成に必要な範囲内にあることを合理的に
判断できる程度に明確なものである必要があります。
公益財団法人マンション管理センター 企画部長 有田 信也