ヤミ民泊ホストに対する損害賠償を認める判決
毎日新聞の報道によると、大阪市内の区分所有者マンションでヤミ民泊ビジネスを実施していた区分所有者(ホスト)に対して当該マンション管理組合が区分所有者に対して損害賠償を請求していた民事訴訟で、原告勝訴の判決が出た。
ヤミ民泊ゲスト(利用者)によるゴミ放置や騒音を、他の区分所有者に対する民法709条の不法行為と認定した模様。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
以上、「民泊許可.COM」より
岡管連から
マンション住民の『共同の利益』の観点からの判断であろう。
管理組合としては、『ホスト不在型の民泊』には注意を払う必要があろう。