管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(3) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(3)

マンション管理適正化法の改正(2)

【マンション管理適正化推進計画制度】

国の基本方針に基づき、地方公共団体は管理適正化の推進のための計画を策定

(管理適正化推進計画の内容)

 ・マンションの管理状況の実態把握方法

 ・マンションの管理適正化の推進施策  等

【管理計画認定制度】

計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができる。

(認定の際に確認する事項)

 ・修繕その他の管理の方法

 ・資金計画

 ・管理組合の運営状況   等

【助言、指導及び勧告】

管理の適正化のために必要に応じて助言及び指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく不適切であることを把握したときは勧告することができる。

(管理・運営が不適切なマンションの例)

 ・管理組合の実態がない

 ・管理規約が存在しない

 ・管理者等が定められていない

 ・集会(総会)が開催されていない  等

2020年10月09日 | カテゴリー 行政情報