第1回 マンション標準管理規約改正の解説(3)/マン管通信2016・12 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

第1回 マンション標準管理規約改正の解説(3)/マン管通信2016・12

3 理事会について

(1)理事会の機能と職務

   理事会の機能につき、管理組合の業務執行の決定だけではなく、理事の業務執行の監視・監督機関とし

  ての機能を有することが明確化されました。また、理事長等の選任は、理事会の職務であることも明記さ

  れました。

(2)理事会の構成

   理事会は理事で構成されますが、監事も出席が義務付けられました。

   また、理事会への代理出席に係る考え方も整理されました。すなわち、理事は総会で選任され、組合員

  のために誠実にその職務を遂行するものとされていることから、標準管理規約では理事会には本人が出席

  することが基本であり、規約に明文の規定がないのに配偶者などが理事会に代理出席して実質的な理事と

  して活動することを認めません。理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前

  に議決権行使書や意見を記載した書面を出せるようにしておくことが考えられるとしています。さらに、

  管理組合の事情に応じ、それぞれの規約で、理事に事故があって理事会に出席できない場合に配偶者や一

  親等の親族に限って代理出席を認める旨を定めることは否定されませんが、その場合でも、「あらかじ

  め、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否

  かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい」としています。

(3)書面による理事会の開催

   理事会は、実際に理事が集まって相互に議論することが基本です。しかし、専有部分等の修繕工事等の

  承認・不承認に係る理事会の決議については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要する

  ものなので、例外的に、理事の過半数の承諾があるときは、書面または電磁的方法によることができると

  しています。

                           (著)佐藤貴美法律事務所 弁護士 佐藤 貴美

2017年1月17日 | カテゴリー 管理基礎講座