マイナンバー制度導入に関する留意点(2)/マン管通信2016・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マイナンバー制度導入に関する留意点(2)/マン管通信2016・2

【源泉徴収義務について】

 皆さんの管理組合では、理事・監事の役員報酬はどうされているでしょうか。

 無報酬でボランティアという管理組合もあれば、規約を定めて、役職に応じた一定額を報酬として支給している管理組合もあると思います。

 役員報酬を支給している場合には、管理組合は、これらの報酬に対して源泉徴収義務がありますので、注意が必要です。

 所得税法上、管理組合は人格のない社団に該当(管理組合法人は法人に該当)し、源泉徴収義務者となります(所得税法第6条)。

【特定個人情報の適正な取り扱い】

 マイナンバーを取り扱う事業者は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「番号法」)に基づき、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。

 マイナンバーを取り扱う管理組合で、管理業務を管理会社に委託している場合は、マイナンバーの適正な取り扱いが可能となる各種対応策が講じられているか、委託する管理会社へ質問し、説明を受けておくことをお勧めします。

 他方、管理業務を管理会社へ委託せず、自ら行っている管理組合の皆さんは、特定個人情報保護委員会が公表する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業編)」を参考にして、必要な対応策を講じることが必要です。

【おわりに】

 管理組合の業務に、マイナンバー制度導入による影響が及ぶ局面は多くないものと思いますが、マイナンバーを取り扱う場合には、番号法により、個人情報保護法よりも重い罰則が科されますので、特定個人情報の漏えい等に十分留意することが必要です。

 マイナンバーを取り扱う場合には、弁護士などの専門家の助言を仰ぎ、適正な取扱いを行うことが望まれます。

                               (著)公認会計士・税理士 吉岡 順子

2016年3月13日 | カテゴリー 行政情報