第4回 駐車場法とマンションの機械式立体駐車場 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

第4回 駐車場法とマンションの機械式立体駐車場

1 駐車場法の適用範囲

  駐車場法は、自動車交通量の増大に伴う駐車場需給の逼迫、路上駐車の深刻化等を背景に、「道路

 交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与する」

 (第1条)ことを目的として、昭和32年5月に制定された法律である。その後直近として、平成

 23年12月に改正されている。

  しかし、駐車場法における大臣認定制度(注)は、路外駐車場(一般公共の用に供する駐車場)

 のみを対象としており、マンション等の専用駐車施設(機械式立体駐車場等)については対象として

 いない

  一方、機械式立体駐車場の事故は、むしろマンション等の専用駐車施設において多く発生している

 ことに鑑みれば、安全性を確保する観点から、駐車場法の適用範囲の見直しや関係法令における対応

 を含めた新たな制度的枠組みの検討が求められる。

  (注)駐車場法第11条(構造及び設備の基準)

     路外駐車場(一般公共の用に供する駐車場)で、自動車の駐車のための部分の面積が500

    ㎡以上のものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定によるほか、同法施行令に定

    める技術的基準による。

 

2 マンション等の専用駐車施設の点検・整備

  マンションにおける機械式立体駐車場等の施設は、現行制度上、点検報告等は義務付けられておら

 ず、機械式駐車装置の故障、経年劣化等に対する点検・整備は、最終的には管理組合等の判断に委ね

 られているのが実情である。このため、費用負担等の問題から点検・整備が適切に実施されない恐れ

 があり、実際、安全センサーの修繕が実施されないまま装置が使用され、事故に至ったケースも見ら

 れる。

  したがって、特に機械式駐車装置については、その安全性を確保する観点から、点検・整備が確実

 に実施される仕組みが必要であり、具体的な点検時期・項目、点検資格者等を含めて、制度的な検討

 を深めていく必要がある。

2014年4月17日 | カテゴリー 事故防止