管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(2) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(2)

マンション管理適正化法の改正(1)

【マンション管理の適正化の推進】

1 国による基本方針の策定(公布後2年以内施行)

   国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

2 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進(公布後2年以内施行)

   地方公共団体による以下の措置を講じる *事務主体は市・区(市・区以外は都道府県)

   一 マンション管理適正化推進計画制度

      基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める計画を作成

   二 管理計画認定制度

      マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は

      適切な管理計画を有するマンションを認定

   三 管理適正化のための指導・助言等

      管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等

2020年10月07日 | カテゴリー 行政情報